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不動産相続と相続税 不動産相続には、各種の問題が発生します。 不動産相続の中で一番頭を悩ますのが、相続税の事ではないでしょうか。 不動産相続で一番の問題点は、相続税の支払いが現金である点です。 不動産を相続した場合、その不動産の評価額が、ある一定の基準を超えた場合、相続税が発生します。 相続した不動産が、賃貸物件の様な場合は、ある程度の収入の見込みも立ちます。 その場合、その収入を見込んで、借金をしたりも出来ますが、その様な不動産で無い場合、現金を用意するのは大変です。 不動産に遊休地などが含まれている場合は、そこを売却すれば、現金を工面できます。 しかし相続した不動産が居住地や実際に使用している土地だと売却も出来ません。 不動産相続で、現金のすぐに用意できない人の為には、「延納制度」や「物納制度」があります。 |
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延納制度と物納制度 不動産相続の場合、その相続税は、上でご案内した通り、原則として現金で納入します。 現金が用意出来ない場合に、「延納制度」と「物納制度」があります。 不動産相続の場合の延納制度は、読んで字のごとく、納税を延期してもらう制度です。 相続税に相当する収入が、今後見込める場合は、最大5年迄の延納が認められます。 不動産を換金しないと相続税が払えない人で、すぐに換金出来ない場合は、最大20年の延納も可能です。 不動産相続において、相続税を延納する場合、利息がとられます。 利息が取られるのを望まない場合、物納制度があります。 物納制度においては、物納出来る物が限られています。 ①国債・地方債②不動産や船舶③社債・株式・証券投資信託・貸付信託④動産 となります。 不動産相続を行う場合は、不動産の価値や将来の資金計画も考慮に入れ、一番納付しやすい方法で、相続税を納付しましょう。 |
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